障害年金(しょうがいねんきん)とは、傷病によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される公的年金で、障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金があります。
国民年金(障害基礎年金)
受けるための条件
★ 保険料を納めた期間と免除期間が、加入期間の3分の2以上あること。つまり、滞納が3分の1未満の期間であること。
または、直近1年間に滞納がないこと。
★ 20歳前で初めて医師の診療を受け、年金法でいう“障害の状態”と認められ20歳になったとき。
または20歳前では“障害の状態”と認められなかったが、20歳になった後に障害の状態となったとき。
障害認定時
★ 初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の①~⑦に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
① 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
② 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
③ 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
④ 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
⑤ 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
⑥ 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑦ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日