障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金、障害共済年金があり、年金を受け取るのに必要な条件が少し異なります。

障害基礎年金

支給要件

★ 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。

 

★ 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。

 

障害認定時

★ 初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。

 

※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の①~⑦に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

① 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日

② 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

③ 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日

④ 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日

⑤ 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)

⑥ 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

⑦ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

 

 

障害厚生年金・障害共済年金

支給要件

★厚生年金または共済組合の加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。

 

障害認定時

★障害基礎年金と同じ。

 

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