市川市の助成などの支援について紹介します

移動支援事業

障がい者等の外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。

※重度訪問介護、行動援護、重度障害者包括支援の対象者は、

  障害福祉サービスが優先されます。

 

対象者  下記の障害に該当し、社会生活上必要な外出及び

        余暇活動等の社会参加のための外出の際に移動の

        支援がひつようと認められた方

 

        ・知的障害がある方

        ・精神障害がある方

        ・身体障害者手帳所持者で視覚障害のある方

        ・身体障害者手帳所持者で肢体不自由1級であり、

         両上下肢機能の障害のある方又はこれに準ずる方

 

費 用   利用料の1割となります。

 

手続き   指定の申請書があります。

         電話又は窓口でご相談ください。

 

窓 口   障害者支援課

         電話 047-334-1111(代表)

 

 

 

訪問入浴サービス事業

自宅での入浴が困難な重度の身体障害がある方に対して、看護師と介助員が定期的に訪問し、室内でポータブル浴槽を使って入浴のお世話をします。

※介護保険の対象となる方は介護保険制度が優先になります。

 

対象者  身体に重度の障害があり、自宅での入浴が困難な方で

        医師から入浴が可能と診断された方

 

費 用   利用料の1割となります。

 

手続き   指定の申請書・診断書等があります。

         電話又は窓口でご相談ください。

 

窓 口   障害者支援課

         電話 047-334-1111(代表)

 

 

居宅生活動作補助用具の支給(日常生活用具)

在宅の障がい者の方に、日常生活用具の一環として、障がい者の居宅での移動等を円滑にするための用具(障がい者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修(下記支給内容参照)が伴うもの)を支給いたします。

※用具の支給は1回限りとなります。

※必ず施工前に申請してください。施工後の申請はできません。

 

対象者   ○下肢または体幹機能に障害がある方で、障害等級が

          1級から3級までの学齢児童以上の方

         ○乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能

          障害のある方で、障害等級が1級から3級までの

          学齢児童以上の方

         ○特殊便器への取替えをする場合にあっては、上肢

          障害1級、2級の学齢児童以上の方

 

       ※介護保険の対象となる方は、介護保険の住宅改修費 

         の支給が優先となりますので利用できません。

 

■支給できる内容  (1)手すりの取り付け

             (2)床段差の解消

             (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための

                床材の変更

             (4)引き戸等への扉の変更

             (5)洋式便器等への便器の取替え

             (6)その他(市長が必要と認める住宅改修)

 

費 用   支給限度額(基準額)20万円でその1割

 

必要なもの   ・身体障害者手帳

           ・印鑑(シャチハタ不可)

           ・見積もり

           ・改修箇所が確認できる平面図

           ・施工前の写真

 

窓 口   障害者支援課

         電話 047-334-1111(代表)

 

 

住宅改修の助成

高齢者及び重度障がい者の身体状況に対応した住宅設備の整備に要する費用に対し、助成金を交付します。

※1つの住宅につき1回を限度とします。

※改修前に事前申請が必要となります。

 

対象者   改修する住宅に住んでいるすべての方が市民税

         非課税で、 以下の用件のいずれかに該当する方

 

        1、身体障害者手帳所持者で、下肢障害または移動

          機能障害、体幹機能障害で程度が1級から3級まで

          の方及び上肢機能障害で1級または2級の方

      

        2、65歳以上の方で、要介護認定で要支援以上と

          認定されている方

 

■助成内容  下記の住宅設備の整備に要する費用

          (1)手すりの取り付け

          (2)段差の解消

          (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための

             床材の変更

          (4)引き戸等への扉の取替え

          (5)洋式便器等への便器の取替え

          (6)その他上記(1)~(5)の整備に付帯して必要

             となる整備

 

■助成額   限度額20万円

        (ただし、介護保険住宅改修費支給限度額、または

         市川市地域生活支援実施規則の居宅生活動作補助

         用具の上限を超える整備費用が対象となります)

 

必要なもの   

 

①助成金交付申請書

②整備する住宅に居住するすべての方の氏名等

③所得を証明する書類 (公費等により確認を承諾する書類を提出

  したときは不要)

④介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書

  ※居宅生活動作補助用具の支給を利用の場合は不要

⑤住宅改修が必要な理由書

⑥工事内訳書(見積書)

⑦見取り図

⑧改修前の写真(撮影日付入り)

⑨ 住宅所有者の承諾書(所有者が本人の場合は不要)

⑩身体障害者手帳 ※介護保険制度を利用の場合は不要

 

なお、④~⑨はコピー可         

 

窓 口   地域福祉支援課

         電話 047-334-1111(代表)

 

なお、地域福祉支援課は、この助成のほかにもいろいろなことをやっています。

 

 

 

市営住宅・県営住宅への入居

障害者の方の入居に関して優遇制度があります。

 

詳しくは、市営住宅課のページをご覧ください。

 

 

 

市川市家具転倒防止器具等取付費補助金

高齢者や障がい者の居宅の安全を図るため、家具の転倒防止器具費用と取り付け費用を助成します。

 

詳しくは、市川市役所のこちらのページをご覧ください。

 

 

 

 

移動のサポート、交通割引、自動車・自転車に関する優遇

障がいのある方が利用できる割引や優遇があります。

 

詳しくは、市川市役所のこちらのページをご覧ください。

 

 

 

高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金の貸付

高齢者及び重度障がい者と同居または同居を予定している者が、同居する高齢者及び重度障がい者のために付帯設備を増改築・改造するのに必要な資金を貸付けます。

 

■対象者

 [1]60歳以上のかた
 [2]身体障害者手帳所持者で1級~3級のかた
 [3]療育手帳所持者で、最重度、Aの1、Aの2のかた
 [1]~[3]のいずれのかたと同居している、または

   同居を予定しているかた

■貸付条件
・貸付限度額 500万円以内
・据置期間 貸付けの日から6ヵ月以内
・償還期間 据置期間経過後10年以内
・貸付利率 年利3パーセント(ただし、据置期間中は無利子)
・償還方法 年賦・半年賦・月賦

■連体保証人
 貸付申請額が150万円以内については、千葉県内に居住しているかた1人。貸付申請額が150万円を超える場合は、千葉県内に居住しているかた1人を含む2人。

■窓 口   市川市社会福祉協議会   電話047-320-400

         ※手続きなど詳細は窓口にお聞きください。

 

 

 

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