成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的・精神障害などにより判断力や理解力が衰えている方の権利擁護を、後見人を決めることで支援する制度です。介護保険と同じ平成12年にスタートしました。

この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。

法定後見制度

法定後見制度では、すでに判断能力が衰えている方が対象です。本人や配偶者、4親等内の親族などが、家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見人を決める形です。判断能力のレベルにより、「補助」「保佐」「後見」の3類型に区分されます。後見人になって同意権や代理権を得れば、悪質商法での買物の取り消しや、本人に代わって介護・福祉サービスの利用契約を結ぶことなどができます。

任意後見制度

任意後見制度は、判断能力がある方が対象です。将来判断能力が衰えたときに備えて、後見人になってもらう人(任意後見人)と、将来やってもらいたい内容(財産処分や介護、住まいのことなど)を、あらかじめ自分で決めることができます。後見人となる人とは、公正証書を作成して代理権を付与する委任契約を結ぶので、信頼できる人を選ぶことが大切です。任意後見人は本人の判断能力が衰えてから実際の後見が開始します。

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